学校保健安全法で大学以外の学校(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校)には学校薬剤師の設置が義務付けられています。(学校保健安全法第二十三条)また、認定こども園及び専修学校も同法が準用され、学校薬剤師を置かなければなりません。
ピノキオ薬局では、多くの薬剤師が実際に学校薬剤師として活動しています。
現在、幼稚園様、認定こども園様より多くのお問い合わせを頂いております。学校薬剤師の事でお聞きになりたい事がありましたら、ピノキオ薬局までお問い合わせ下さい。